最終更新日
2026. 6.22
日本幼少児健康教育学会 倫理綱領
前文
日本幼少児健康教育学会(以下、本学会)は、会則第 2 条による本学会の目的の達成に関わり、すべての人間の基本的人権と尊厳を最大限に尊重し、学術活動及び社会的活動を全うするため、ここに本綱領を制定する。
日本幼少児健康教育学会会員(以下、会員)には、幼少児を取り巻く健康教育に関わる専門家としての社会的自覚と責任の下、研究・教育・実践活動等に携わる中で、幼少児の健全な発達を支え、生涯にわたる健康生活に寄与できるよう、十分な配慮が求められる。また、この実現は、会員個人の自律性に依拠するものであるが、会員相互に関心を払い、研究倫理にかなった行動を行うよう留意しなければならない。
上記前文の主旨に基づき、以下を定める。
基本的精神
第1条 会員は、研究・教育・実践活動等の実施及び公表において、基本的人権を常に配慮しなければならない。
研究・教育・実践活動等実施のための配慮
第2条 会員は、人を対象とする研究・教育・実践活動等に際しては、研究協力者に対して、あらかじめ研究目的や研究内容等を十分に説明し、同意・了解を得た上で行うことを基本原則とする。但し、研究協力者が同意・了解の判断が困難な場合は、研究協力者を保護する立場にある者の判断と同意を得ることが必要である。なお、所属機関に倫理審査委員会がある場合には、原則として、審査・承認を受ける必要がある。
情報管理の厳守
第3条 会員は、研究・教育・実践活動等によって得られた情報は、それを厳重に保管・管理し、実施時に同意を得た目的以外に使用してはならない。
成果の公表と責任
第4条 会員は、研究・教育・実践活動等によって得られた成果を公表する場合、それがもたらす社会的意義に十分配慮して、専門家としての責任を自覚して行わなければならない。
公表に際して、あらかじめ研究協力者に同意を得ると共に、了解なしに研究協力者が特定されることがないよう配慮する。
研究・教育・実践活動等に用いた資料等については、出典を明記する。また、著者本人や共同研究等において既に発表した論文等がある場合、その引用についても出典を明記する。
共同研究等における公表に際し、共同研究者の権利と責任に十分に配慮する。データ等の帰属、成果を発表する際の方法、筆頭著者や共著者等のオーサーシップについては、計画段階で合意の上で実施することが必要である。
資金提供を受けて行った研究・教育・実践活動等に関しては、その点を明記すると共に、利益相反に関する申告をしなければならない。
学会大会の研究発表及び学会誌に投稿する際には、同時に他学会に同一論文を発表及び投稿してはならない。まとまって実施した一つの研究を複数の小研究に分割して公表する際には、全体計画や目的、既公表研究と当該研究発表との関係を明記する必要がある。
研鑚の義務
第5条 会員及び本学会は、会員の学問的誠実性と自律的行動を促進するため、本倫理綱領の周知・理解と実行へ向けた研鑽の機会を持たなければならない。
倫理の遵守及び抵触疑義への対応
第6条 会員及び本学会は、本倫理綱領を十分に理解し、その徹底に努めなければならない。万一、本綱領に抵触する疑義が持たれる事態が生起した場合には、本学会は会員の研究活動の公正性を確保するため、理事会が必要に応じて倫理問題調査委員会を設置し、その事態に対応する。
改廃
第7条 本綱領の改廃は、理事会で承認を得るものとする。
附則 本綱領は、2026年3月1日より施行する。