日本幼少児健康教育学会会則

 

最終更新日
2022. 5.27

日本幼少児健康教育学会会則

第1章 総 則
第1条 本会は、日本幼少児健康教育学会(英文名, The Japanese Society of Health Education of Children)と称する。

第2条 本会は、幼少児の健康教育に関する研究活動の充実と発展に貢献し、より具体的な方途を確立することを目指し、その実践に寄与することを目的とする。

第2章 事 業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学会大会の開催
(2) 研究会・講演会等の開催
(3) 会員の研究に資する情報の収集と紹介
(4) 研究の学際的および国際的交流
(5) 学会誌等の刊行
(6) その他、本会の目的に資する事業

第4条 学会大会は、毎年1回以上開催する。

第3章 会 員
第5条 会員の種別は次の通りとする
(1) 正会員 第2条の目的に賛同し、正会員の推薦を得た個人(大学院生を含む)で、理事会の承認を得た者。
(2) 学生会員 第2条の目的に賛同し、正会員の推薦を得た大学生及びこれに準ずる個人で、理事会の承認を得た者。ただし、本会の正会員が指導教員であって、学会大会で一般研究発表を希望する学生及びこれに準ずる個人については、臨時学生会員としてその大会期間のみ登録できるものとする。なお、大会参加費は納入しなければならない。
(3) 団体会員 第2条の目的に賛同し、正会員の推薦を得た団体(幼稚園・保育所等)で、理事会の承認を得た団体。なお、その団体の専任職員は、学会大会参加・学会誌投稿等について会員と同等の資格を有するが、同時に参加費・投稿料等については納入の義務を負うものとする。
(4) 賛助会員 第2条の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または法人で、理事会の承認を得た者。
(5) 名誉会員 本会に特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者。

第6条 会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、次の手続きをとるものとする。
(1) 正会員・学生会員(臨時学生会員は除く)・団体会員(代表者)は、事務局に、入会金1,000円を添えて、所定の会員登録票を提出する。
(2) 賛助会員は、事務局に、所定の入会申込書を提出する。

第7条 会員(名誉会員を除く)は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年額 7,000円(ただし大学院生は5,000円)
(2) 学生会員 年額 2,000円
(3) 団体会員 年額 10,000円
(4) 賛助会員 年額 1口(20,000円)以上
-2 会費が3年以上未納の場合は、退会したものとみなす。その場合、2年間の会費を求める場合がある。

第8条 会員は、次の諸項について権利を有する。
(1) 学会誌その他刊行物等の配布を受ける。
(2) 学会大会での研究発表等を行う。
(3) 学会誌へ論文等を投稿する。
-2 会費未納の場合は、上記権利の行使を停止する。

第9条 会員で退会を希望する場合は、所定の退会届を本会事務局に提出する。退会届の出された年度の会費は返還されない。

第4章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 常任理事 20名以内
(6) 理 事 30名以内
(7) 監 事 2名

第11条 会長・副会長は、理事会の推薦により、総会において決定する。
-2 理事長は、理事の互選により選出する。
-3 副理事長は、理事長これを指名し、理事会の承認を得て選出する。
-4 常任理事は、理事の互選により選出する。
-5 理事は、総会において正会員の中から選出する。
-6 会長は、正会員の中から理事3名以内を推薦することができる。
-7 監事2名は、正会員の中から会長これを委嘱する。

第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
-2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
-3 理事長は、理事会を招集し、本会の会務を総理する。
-4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
-5 常任理事は、本会の常務を執行する。
-6 理事は、理事会を構成し、第18条に規定する任にあたる。
-7 監事は、本会の会務を監査する。

第13条 役員の任期は2年間とし、改選時の次年度の4月1日から始まるものとする。但し、役員の再任は妨げないものとするが、「役員選出についての細則」を別に定める。

第14条 役員は、無給とする。

第5章 会 議
第15条 本会の会議は、総会及び理事会(常任理事会)とする。

第16条 総会は、本会の最高議決機関であり、会長これを招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 会長・副会長・監事・理事の選出
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 会則の改正
(5) その他の重要事項

第17条 臨時総会は、理事会の決定または正会員の3分の1以上の署名による要求書の提出によって開催される。

第18条 理事会は、本会の執行機関として、理事長がこれを招集する。
-2 理事会は、本会の会務を処理し、運営の責にあたる。
-3 理事会には、運営の円滑化を図るために、常任理事会をおく。

第19条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。但し、会則の改正については、出席者の3分の2以上の賛成によって決定される。

第6章 常設委員会及び専門委員会
第20条 本会の事業を円滑に推進するために、常設委員会及び専門委員会をおくことができる。また、必要に応じて特別委員会をおくことができる。なお、「常設委員会についての細則」を別に定める。

第7章 学会誌編集委員会
第21条 本会の事業のうち、機関誌の編集を行うため、学会誌編集委員会をおく。なお、「学会誌編集委員会についての細則」を別に定める。

第8章 支部学会
第22条 本会の事業を円滑に推進するために、支部学会をおくことができる。

第9章 会 計
第23条 本会の経費は、次の収入によって支出する。
(1) 会員の会費
(2) 入会金
(3) 事業収入
(4) 他よりの助成金及び寄付金

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

第10章 名誉会長及び特別顧問・顧問
第25条 本会に名誉会長及び特別顧問・顧問をおくことができる。
-2 名誉会長及び特別顧問・顧問は、理事会の推薦により、総会において決定される。
-3 名誉会長及び特別顧問・顧問は、本会の運営に対して必要に応じて助言を行い、相談に応じる。

第11章 事務局
第26条 本会の事務局には、事務局長をおく。

第27条 本会の事務局には、非常勤職員(有給)をおくことができる。

第28条 本会の事務局は、〒678‐0255兵庫県赤穂市新田380-3
 関西福祉大学教育学部  服部伸一研究室(TEL/ FAX 0791‐46-2729)におく。

第12章 表 彰
第29条 本会の発展に著しい功労のあった団体または個人は、理事会の議決を経て表彰することができる。

第13章 雑 則
第30条 本会会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、総会で承認を得なければならない。

付則 この会則は、昭和58年3月12日より施行する。
(中略)
この会則は、平成21年3月1日より施行する。
この会則は、平成24年2月19日より施行する。
この会則は、平成27年3月1日より施行する。
この会則は 平成29年3月5日より施行する。
この会則は 平成31年3月2日より施行する。
この会則は 令和3年5月1日より施行する。