日本幼少児健康教育学会会則

 

最終更新日
2023. 2.25

学会功労賞についての細

 本会会則第29条に基づき、永年にわたり本会の充実と発展に貢献した個人または団体に対して「学会功労賞(表彰状)」を授与する。選考、表彰を円滑に行うために、以下の細則を定める。

1.候補者選考の基準について
 次の各号のいずれかに該当する個人または団体とする。
(1)役員(理事以上)の在任期間が5期10年以上に該当する者。
(2)学会大会において10年間で10本以上、筆頭者として研究発表した者。
(3)学会大会において10年間で10本以上、研究発表した団体。
(4)学会誌に10年間で5本以上、筆頭者として論文等(総説・原著・実践研究・研究報告等)が掲載された者。
(5)学会誌に10年間で5本以上、論文等(総説・原著・実践研究・研究報告等)が掲載された団体。
(6)その他、本会会長が特に顕著な功績があると認めた個人または団体。

2.候補者の選考について
(1)候補者の選考は、総務委員会において行う。ただし、必要に応じて、会長、副会長、理事長の意見を求めることができる。
(2)受賞者は理事会の審議を経て決定する。

3.学会功労賞の表彰について
 学会功労賞の表彰式は、原則として定期総会時に行う。

付則
 この細則は、平成25年3月24日から施行する。
 この細則は、平成27年3月1日から施行する。
 この細則は、平成28年3月12日から施行する。
 この細則は、令和5年2月25日から施行する。